“ 斡旋業務はハローワークと監理支援機関等に限定し、民間仲介業者は不可。違法な悪質ブローカー排除のため、不法就労斡旋業者を罰する不法就労助長罪の法定刑を「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金」に引き上げます。技能実習は母国の発展を担う人材育成が目的でしたが、育成就労は日本国内の人材確保を目的としていることから、日本語能力への要求が大きくなっています。日本語能力試験「N4」程度(5段階の上から4番目)を想定していますが、実際は受入業種毎に業務上必要な日本語能力水準を考慮して定めるとの「建前」。 ”